後継がない,無縁仏にしたくない,子供に負担を掛けたくない,そんな思いを叶えるのが永代供養墓・納骨堂です

【特 集】 Q&A 詳細解説 ◆





「納骨110番 Q&A」の中からより問題の深い案件や詳細な解説が必要なご質問を特集して詳しくご説明いたします



【特集5】本家のお墓を継承した兄が亡くなったので、弟の私が引き継げますか?


  • Q: 本家のお墓を継承した兄が亡くなったので、弟の私が引き継げますか?

    A: 納骨施設にもよりますが、実のご兄弟であればたいていの場合可能でしょう。
    墓地を継承するための手続きは墓地使用者の名義変更ということになりますが、 ご長男に配偶者か子供さんがいらっしゃる場合、 正当な法定相続人の同意書が必要な場合があります。
    墓地・霊園の管理事務所によっても対応が異なりますので、 まずは管理事務所にお問い合わせになる事が必要です。

    ■ 詳細解説 ■ 


      宗旨宗派不問の公営墓地で、亡くなったお兄様が独り身の方ならさほど問題なく継承できるでしょう。

    しかし、寺院墓地の場合やお兄様にご家族がいらっしゃる場合は注意が必要です。 


    寺院墓地の場合

    墓地継承をするという事は同時に祭祀継承もしていくという事になります。

    寺院墓地の場合、檀家条件や宗旨宗派に制限があるところも少なくありません。 その場合墓地を継承すと同時に檀家をも継承することが条件となり、 他宗や他寺院の檀家であれば墓地継承が困難となります。

    また、管理寺院によっては墓地継承の条件として、直系の血縁、 あるいは正当な法定相続人と定められている所もあります。


    見解お兄様に配偶者や子供がいらっしゃる場合

    本来、 墓地継承は法定相続人である墓地使用者の配偶者もしくは子供が継承していくものです。

    しかし現実には配偶者に後継者がいなかったり、まだ幼い、 あるいは今後再婚することも考へ、今回のケースの ように故人のご兄弟のご好意で墓地継承をしていくことはめずらしいことではありません。

    ただ、将来お兄様のご家族の方が亡くなった時、遺骨はどこに納められるのか大きな課題が残ります。



    墓地の継承次第では後々親戚の間で大きなトラブルや、 後世に続く人たちを迷わすこともあります。 寺院墓地での墓地継承の条件は こうした後世の問題を生じさせないためにも厳しく規定が設けられているのです。



    本来受け継ぐべき人以外の方が墓地を継承する時は、 今現在の状況だけで判断せずに、 後々の世代の事や将来の状況を見据えた上、 一時の感情にながされることなくよく話 し合って決めることが大切なのです。





















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