後継がない,無縁仏にしたくない,子供に負担を掛けたくない,そんな思いを叶えるのが永代供養墓・納骨堂です

【特 集】 Q&A 詳細解説 ◆





「納骨110番 Q&A」の中からより問題の深い案件や詳細な解説が必要なご質問を特集して詳しくご説明いたします



【特集4】火(埋)葬許可証を紛失してしまったのですが納骨できますか?

  • Q:  火葬許可証(埋葬許可証)を紛失してしまったのですが納骨できますか?

    A: 大丈夫です。ただし初回の納骨時には必ず火葬許可証(埋葬許可証)が必要ですので、 死亡届を提出した市区町村役場にて申請をして, 再発行(再交付)か火葬許可証(埋葬許可証)に代わる証明書の発行を受けて下さい。
    また、申請時に火葬証明書の添付が必要となる場合があります。 火葬証明書は火葬した斎場で取得することができます。



    ■ 詳細解説 ■ 

      火 (埋)葬許可証は故人のご遺骨を最初に埋葬(納骨)する時、必ず必要となります。 ご遺骨がいつどこで火葬されたか、どこのどなたの遺骨であるかを証明する書類で、 いわゆるご遺骨の身分証のようなものです。 とても大切な書類ですので紛失しないようにきちんと保管しておかなければなりません。

    しかし万が一紛失した時の為、名古屋市に於ける取扱いをご説明いたします。

    名古屋市に於ける火(埋)葬許可証再発行等の申請窓口は各区役所市民課になり、 死亡届経過年数によって再発行などの取扱いが異なります。

    昭和22年以前に死亡の場合


    ■申請者の住所(現在ご遺骨のある場所)の区役所市民課での申請。


    役所にデータが残っていないため、再発行ではなく火(埋)葬許可証に代わる証明書を発行してもらいます。

    昭和23年~昭和45年までに死亡の場合


    ■死亡届を提出した区役所市民課での申請。


    役所にデータが残っていないため、再発行ではなく火(埋)葬許可証に代わる証明書を発行してもらいます。

    昭和45年以降の死亡の場合


    ■死亡届を提出した区役所市民課での申請。
     

    火(埋)葬許可証を再発行してもらい再交付を受けます。



    例外を除き原則、 申請時には火葬した斎場での火葬証明証が必要になります。

    いずれに於いても申請時の必要書類は 各区役所に於いて取り扱いが異なる場合があるため、 必ず事前にお問い合わせになり確認して下さい。

    上記は名古屋市の場合です。 他地区の場合、申請窓口は市区町村役場で、 それぞれ申請書類や申請手続きも多少違ってきます。




















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